お悩み相談室 ~物忘れが多くなった母でも家の売却はできるの?~
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2024.12.21
- スタッフブログ
みなさまこんにちは!
第2回目のブログでは”つなぐノート”についてご紹介しました!
まだご覧になられてない方は是非(*^-^*)
▼前回のブログはこちらから
今回は「売却に関するよくあるご相談」についてです。
実例として、年々相談が増えている内容になります!
ご相談内容:「物忘れが多くなった母でも家の売却ができますか?」
A.認知症と診断されると売却がスムーズにいかないこともあるので、 早めの対策が重要です。
詳しくご説明すると、、、
Q.1 認知症になると不動産の売却ができないのでしょうか?
→A. 状態によっては「本人単独で売却」できません。
不動産の売却には、名義人の「売ります」という意思がはっきりしている必要があります。
この意思能力を欠くと、仮に売買契約を締結しても無効となってしまいます。
一方で、認知症と言ってもその症状・状態は人さまざまです。
司法書士と本人を事前に引き合わせて、
意思能力の有無を判断してから進める必要があります。
Q.2 意思能力がない場合、それでも売却するにはどうすれば良いでしょうか?
→A. 少なくとも「成年後見人」を立てる必要があります。
まず家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人という法定代理人を立てる必要があります。
成年後見人は、本人の財産を管理することが職務ですが、理由があれば処分することも可能です。
ただ、不動産の売却にはより厳しい「正当な理由」が必要で、裁判所に個別判断を仰がなければなりません。
時間と労力がかかり、当然認められないケースもあります。
認知症と不動産取引に関する問題について、今後の相続対策としてどう備えるべきかが重要です。
新産不動産では、定期的に相続セミナーを開催しております。
相続に関する様々なテーマを取り上げ、
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