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お悩み相談室 ~物忘れが多くなった母でも家の売却はできるの?~  

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2024.12.21
  • スタッフブログ
みなさまこんにちは!

第2回目のブログでは”つなぐノート”についてご紹介しました!

まだご覧になられてない方は是非(*^-^*)

▼前回のブログはこちらから

 

今回は「売却に関するよくあるご相談」についてです。

実例として、年々相談が増えている内容になります!

 

ご相談内容:「物忘れが多くなった母でも家の売却ができますか?」

A.認知症と診断されると売却がスムーズにいかないこともあるので、 早めの対策が重要です。

詳しくご説明すると、、、

Q.1 認知症になると不動産の売却ができないのでしょうか?

→A. 状態によっては「本人単独で売却」できません。

 

不動産の売却には、名義人の「売ります」という意思がはっきりしている必要があります。

この意思能力を欠くと、仮に売買契約を締結しても無効となってしまいます。

一方で、認知症と言ってもその症状・状態は人さまざまです。

司法書士と本人を事前に引き合わせて、

意思能力の有無を判断してから進める必要があります。

 

Q.2 意思能力がない場合、それでも売却するにはどうすれば良いでしょうか? 

→A. 少なくとも「成年後見人」を立てる必要があります。

 

まず家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人という法定代理人を立てる必要があります。

成年後見人は、本人の財産を管理することが職務ですが、理由があれば処分することも可能です。

ただ、不動産の売却にはより厳しい「正当な理由」が必要で、裁判所に個別判断を仰がなければなりません。

時間と労力がかかり、当然認められないケースもあります。

 

 

認知症と不動産取引に関する問題について、今後の相続対策としてどう備えるべきかが重要です。

 

新産不動産では、定期的に相続セミナーを開催しております。

相続に関する様々なテーマを取り上げ、

「相続診断士」の資格を有した社員が講師として詳しく内容を解説させて頂きます。

 

ご質問・ご相談等もお気軽にお問い合わせください<(_ _)>

 

 

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